今回の記事の内容
1.精神保健福祉の歴史や法律についてまとめてみました
鈴木です
現在、資格取得を目指している精神保健福祉士(PSW)の勉強から
精神保健福祉の歴史と法律がどうのように改正されていったのか
まとめてみました
自分のノートのつもりでまとめたので見づらい内容になって
いるかもしれません ご了承ください
精神保健制度の流れ
相馬事件(1894 明治28年)
精神病者監護法
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呉修三
精神病院法成立(1919 大正8年)
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精神衛生法成立(1950 昭和25年)
精神病者→精神障害者(医学概念と精神衛生法の混同)
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精神衛生法一部改正
・精神保健相談、訪問指導を軸に保健所精神衛生業務が地域施策で盛り込まれる
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ライシャワー事件(1965 昭和40年)
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宇都宮事件(1984 昭和59年)
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精神衛生法→精神保健法(1988 昭和63年施行)
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精神保健法 改正ポイント
①任意入院制度新設・・・72時間退院制限
②同意入院→医療保護入院(精神保健指定医の診察)
③応急入院新設
④入院時に書面告知制度
⑤精神保健指定医制度に改正
⑥精神医療審査会新設
⑦社会復帰施設に関する規定新設【社会復帰と福祉の促進】
→援護寮・授産施設
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1993年(平成5年)改正ポイント
①社会復帰への配慮 支援者は相互に協力する
②地域生活支援事業(GH)法定化
③精神障がい者社会復帰促進センター新設…全家連指定(全国で1つ)
④保護義務者→保護者に変更 措置入院解除後に相談できるようになった
⑤精神障がい者定義の変更「精神分裂病など」
⑥大都市特例
⑦施設外収容禁止規定の削除
⑧障害者欠格条件見直し 絶対→相対欠格事由
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障害者基本法公布(1993年 平成5年)
・障害者の位置付けで初めて精神障害が加わった
精神保健法→精神保健福祉法
①手帳制度 精神保健福祉手帳規定
②社会復帰施設→福祉ホームと福祉工場追加
③社会適応筋連事業(通院患者リハビリ事業)が法定化
④措置入院と通院医療が医療保険給付優先になり、残りを公費負担となった
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1999(平成11年)年改正
①入院患者の人権擁護の確立
1.精神医療審査会の委員数の上限無くし、調査・報告の権限強化、その機能を精神保健福祉センターで事務として担う
2.精神保健指定医の役割を明確化、医保入院の際にカルテ記載の義務化
3.改善命令に従わない病院への指導監督強化(国・都道府県知事)
②医療保護入院の要件の明確化
仮入院制度の廃止
③医療保護入院等のための移送制度の創設
保護者の同意により応急指定病院への移送を行える
④保護者制度の見直し
自傷他害防止監督義務規定を削除
⑤在宅福祉サービスにおける市町村の役割強化
1.精神障がい者居宅介護等事業(ホームヘルプ)、短期入所を法定化。GHと合わせて
精神障がい者居宅支援事業とした
2.精神障がい者地域生活支援センター法定化(相談・指導・助言)
3.福祉サービス利用の相談斡旋・通院など公費負担制度の申請業務を都道府県→市町村
2005(平成17年)改正
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◎障害者自立支援法成立
①精神分裂病→統合失調症
②精神医療審査会 医療委員3名→2名
③指定医不在時を想定して特定医師による入院制度創設
④改善命令に従わない病院の名称、住所を公表出来るようになった
⑤定期病状報告見直し 医保入院定期病状報告書の様式見直し
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2010(平成22年)改正
◎障がい者自立支援法に対する当事者の反対運動
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉政策を見直すまでの間において障がい者等の地域生活を支援するための関係法律の関する法律(つなぎ法)公布
①発達障がいが障がい者の範囲に含まれた
2012(平成24年)改正
②相談支援に関する事業の充実
地域移行支援、地域定着支援の個別給付化
精神障がい者の退院支援や地域生活支援も対象に
精神科救急医療体制の確保について規定
2013(平成25年)改正
①保護者制度の廃止
②医療保護入院制度の見直し
まとめ
以上でざっとまとめてみました
精神保健福祉の歴史を振り返ると徐々に人権擁護に関する内容や
福祉サービス、入院制度の見直しがされてきたことがわかります
しかし今なお当事者の方たちが置かれている状況は厳しいものである事は
変わらず、社会構造の本質的な部分は変化していないという事を認識して
支援に当たらなくてはと考えるきっかけとなりました
歴史を知り、未来の日本や当事者の方々の生活を描いていけたらと
思います
では
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