今回の記事の内容
①生活保護法とは何か
②生活保護法には4つの原理が規定されています
③生活保護法においての自立(自律)の概念について説明します
鈴木です
現在、コロナ渦や単身高齢者の増加などにおいて生活困窮者への支援は
社会福祉においても大変重要なテーマであると考えられます
国の準備する最終的なライフラインとして首相から紹介された所ですが
その中身はどんなものなのかを投稿していきたいと思います
生活保護法とは何か
日本国憲法において、
「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有している」
とされています。
これは生存権の保障を国が実際に行うために制定されたものの一つが生活保護法です。
一昔前に「健康的で文化的な最低限度の生活」のワードはドラマにもなっていましたね。
生活保護法4つの原理
生活保護法の基本原理において、4つの原理が法で定められています
以下にそれぞれの原理についてまとめていきます
①国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理です
生活困窮者に対して国が国民の最低生活保障と自立生活に向けた自立の
助長を図っていく責任についての規定のことです
②無差別平等の原理
生活保護法が生活困窮者が困窮しているのかどどうか
経済状況に応じた保護が行われる為に、生活困窮者の信条・性別・社会的身分や
生活困窮に陥った原因によって差別が行われない事を規定しています
③最低生活の原理
生活水準を憲法上の権利として保障されているものであり
健康で文化的な生活を維持出来るものとして規定されています
④保護の補足性の原理
保護を受ける国民が守るべき最小限の要綱を規定したもの
保護は国税によって賄われている保護を受けるには各自が持てる能力において最善の
努力をする事が先決であり、それをしても最低限度の生活が維持できない場合に
保護が行われます。要件として資産の活用、能力の活用、その他あらゆるものの活用
扶養の優先、他の法律による扶助の優先があります
生活保護自立(自律)の概念
以上4つの原理を基に生活保護の受給をされるわけですが、ここで大切なのは
自立の概念です
①経済的な自立
②日常生活における自立
③社会生活の自立
が掲げられています
つまり生活保護は永久的に受給されるものではなく、受給後には国や
地域の責任として自立の助長に向けた関わりがされるという事です 自立支援プログラムや
市の生活保護担当者の定期的な訪問などが挙げられると思います
鈴木がPSWを学ぶ中では相談援助においては被保護者の方の生活や就労等の不安に
寄り添いその方の目標や能力、生活の評価など現状の評価が必要であると考えます
またその方の持っている力を見出した上で、その力に応じた機関や施設
他の支援者との連携を図り、自立に向けた援助が円滑に進むようその調整を
相談援助者が担う そしてこれらの援助ではその方の選択や意思決定を尊重する
ことで福祉支援やご自身の人生に対する主体性を引き出すお手伝いが出来るのでは
ないかと考えました
制度や福祉サービス 知っていたようだけれど、成り立ちや概念など改めて学ぶことで
支援者が何に期待をされているのかを気付くきっかけになります
気づいた上で現場とのギャップなどの葛藤も生じる所ですがまた学びを進めていきます
では
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