精神科の入院形態

勉強
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今回の記事の内容

①精神科の入院形態について説明します

②入院形態は全部で5つあります

③任意・医療保護・措置・緊急措置・応急それぞれ説明します

鈴木です

今回は精神科病院における入院の仕方の違いについて説明していきます

何となく名前だけは聞いたことがある位かもしれませんが

精神保健福祉法において人権擁護の観点を理解することが

大切だと感じます それでは簡単に説明していきます

任意入院

 本人の任意で入院するなんて当然の事でしょう?と疑問を持つ方も

いるかもしれませんが、この入院形態の違いこそが精神科病院の

特異な所だと思います 詳しくは他の入院形態で説明していきます

任意入院とは本人の意思を尊重する形での入院であり

同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないと定められています

入院時に権利事項の説明や入院同意書を得る必要があり退院の申し出があった

際には退院させなければならないという決まりです

入院時の権利事項で説明は人権擁護の観点からも大切な事なので

形骸化しないように気を付けなければいけません

任意入院は病状が辛かったり、生活リズムが乱れてしまったという

生活に支障の出ている状態をご自身で理解し、

治療を希望する方が選択をする入院形態と言えます

医療保護入院

 医療保護入院は※1自傷他害の恐れはないが、入院について本人の同意が

得られない場合に家族等の同意に基づいて行う入院形態の事です 

ここでの家族等とは配偶者、親権を持つ方、扶養義務者及び後見人

または保佐人のことを言います また家族等がいない場合やその家族が

意思表示することが出来ない場合にはその方の居住地を管轄する市町村長の

同意によって本人の同意なしに入院させることが出来ます

入院の必要性を判断するのは※2精神保健指定医の診断になります

(※1症状の悪化により自身で自身や他者を傷つけてしまう行為)

(※2法に基づいて重症の当事者の方を強制入院、隔離などの行動制限

措置入院者の退院の判断をする、患者さんの人権に関する権限を持つ医師のこと)

措置入院と緊急措置入院

 措置入院は精神障がい者またはその疑いのある方で、

自傷他害の恐れのある方に対して、都道府県知事の権限によって

強制的に入院させることの出来る入院形態

2名以上精神保健指定医の診察を経て、自傷他害の恐れありと

一致した場合に入院となります

 また緊急措置入院では緊急を要し、措置入院の手続きに至らない場合

精神保健指定医1名の診察により72時間に限定して緊急的

入院させることの出来る入院形態です

応急入院

応急入院本人・家族の同意が得られない場合であって、

精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させなければ

本人の医療・保護を図る上で支障ありと判断された際に

72時間に限り応急入院指定病院に入院させる事が出来るというものです

応急指定病院の一覧が載っているサイトはこちら

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まとめ

以上、精神科の入院形態は全部で5つありますが、任意入院以外は

本人の同意無くして入院をさせることの出来る規定です

精神保健福祉法の目的としては当事者の方の医療・福祉の促進や社会参加が

謳われており 当時者の方を心身や生活を守る為の入院である事は理解できます

入院治療も短期であればとても重要な選択の1つであると考えています

しかし自身で納得できない入院治療において前向きに治療に取り組もうとする

アドヒアランスを高めていくことは難しいと臨床の中では感じてきました

症状が悪化する前のサインを地域の支援者と共有し、どのような状態に

なったら入院するのかを明確にして納得いく形での入院が出来るよう支援

して行けたらと考えます

もちろん入院中の権利・人権の擁護も精神保健福祉士の視点から大変重要です

では

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