今回の記事の内容
①現在勉強中の社会扶助についての概要を説明します
②更にその中から公的扶助についてまとめます
社会扶助について学んでいます
鈴木です
精神保健福祉士の資格取得に向けた勉強のスタートライン
に立ちました 社会保障の制度とサービスについては
範囲も広く、300ページ近くある教科書ですが、ほとんど
挿絵もなくびっしりと文字が書いてあります
しっかりと読めばポイントをついて端的にまとめて頂いて
いるのですが、自分の集中力の低さでなかなか文字が
頭に入ってきません…
そんな中で勉強した範囲の中から頭の整理の為に社会扶助
についての記事を投稿します
社会扶助とは
まず社会扶助とは税金を財源にして保険のような機能を
持たずに給付を行うもので、国や市町村などの地方自治体
の施策として現金やサービスの提供を行うサービスのことです
Ⅰ.社会扶助の中には
①公的扶助(生活保護が有名)
②社会扶助(例:子育て世代なら児童手当)
Ⅱ.社会サービスとして
③児童福祉
④障がい者(児)福祉
⑤高齢者福祉
⑥母子父子寡婦福祉
以上のものがあります
公的扶助とは
更に掘り下げていきます 公的扶助とは、社会保険と
社会扶助に大別される社会保障制度の中において
社会扶助に分類される役割りや機能の事を言います
社会扶助制度を更に大別すると、公的扶助、社会手当
社会サービス分野の福祉があり、公的扶助の中心的な
役割りや機能として生活保護が挙げられます
生活保護とは、生活保護法(1950年制定)に基づく
生活保護制度の事であり、日本国憲法第25条に規定する
生存権の理念を具体化したものです
生存権とはすべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利であり
生活に困窮した全ての国民に対してその困窮の程度に合わせて必要な保護を
行う事で生存権を保障して自立を助長する制度のことです
以前民法ドラマのタイトルにもなっていましたね
この制度は生活の需要に応じて扶助の種類は分かれます
①生活扶助
②教育扶助
③住宅扶助
④医療扶助
⑤介護扶助
⑥出産扶助
⑦生業扶助
⑧葬祭扶助
以上8つの扶助の方法があり、基本となる扶助は生活保護です
生活保護の実施機関としては都道府県及び市町村の福祉事務所になります
実施にあたる職員は社会福祉法で定められた職員である現業員の
ケースワーカーで担当する地区の被保護世帯について適宜訪問し
生活状況の調査や相談・必要な指導を行います
生活保護の財源は税財源により賄われ、その費用の75%を国が
残り25%を実施機関の属する自治体が負担しています
日本での生活困窮者のセーフティーネットになっていて
現在のコロナ渦においては飲食店等の自粛営業などが取りざたされている中
菅首相が「最終的には生活保護」との答弁が一時炎上しており、福祉業界
でもざわざわした時期がありました
今回は概要のまとめまでで失礼します
では
コメント